修了生の方へ 証明書発行

幼保特例制度について

認定こども園法の改正にともなう幼稚園教諭免許状・保育士資格取得特例について

認定こども園法の改正により、新たに学校教育と保育を一体的に提供する施設である「幼保連携型認定こども園」が創設され、その職員である「保育教諭」は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有していることが原則となります。

そのため、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の免許・資格をお持ちの方で、3年以上の実務経験を有する方が少ない学習負担でもうひとつの免許・資格を取得できる特例制度(経過措置)が設けられました。

なお、2019年6月7日に認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正され、幼保特例制度の期間が、認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、15年間(2030年3月まで)に再延長となりました。

本学で特例制度(経過措置)期間中に所定の特例科目の単位を修得し、各自で申請することで「幼稚園教諭免許状」または「保育士資格」を取得することができます。

幼保特例制度のご案内は、幼稚園教諭免許を取得し、3年かつ4,320時間以上の実務経験のある方、または、保育士資格を取得し、3年かつ4,320時間以上の実務経験のある方のみへのご案内となります。(実務経験は見込みでも構いませんが、免許・資格取得見込みの方は受講できません。) 受講資格の詳細は募集要項をご覧ください。

過去に実務経験がなく、2027年4月から実務経験の対象施設で勤務を開始した場合は、2029年度末に実務経験要件を満たすこととなります。その場合は、幼稚園教諭免許状もしくは、保育士試験(全科目免除)受験の申請期間までに実務経験要件を満たせない場合がありますので、ご注意ください。

2029年度に申請を予定している場合は、申請の半年前には申請期限等について申請機関にご相談ください。

実務経験の対象となる施設について

特例制度の実務経験については、勤務先または勤務地の教育委員会・保育主管部局に必ず確認して ください。なお、個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県にて対象施設一覧を作成 することとなっていますので、そちらをご確認ください。

実務経験として認められる職種

保育士 実務経験の対象施設

(1) 幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員

(2) 幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員

(3) 以下の施設の保育士

a)認可保育所

b)認定こども園である認可外保育施設

c)地域型保育事業として認可された小規模保育事業(A型及びB型)

d)地域型保育事業として認可された事業所内保育事業
(利用定員が6名以上であるもの)

e)公立の認可外保育施設(へき地保育所を含む)

f)幼稚園併設型認可外保育施設

g)指導監督基準を満たす証明書を受けている認可外保育施設
(児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)によって届出対象となる事業所内保育施設も、指導監督基準を満たす証明を受けている場合は含む)

幼稚園教諭 実務経験の対象施設

(1) 幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)

(2) 認定こども園

(3) 保育所

(4) 小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設

(5) 事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設)を実施する施設

(6) 公立の認可外保育施設

(7) へき地保育所

(8) 幼稚園併設型認可外保育施設

(9) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
ただし、(9)は次の施設を除くことに注意してください。
・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
・利用定員が5人以下の施設

※実務経験は複数施設における合算でも可能です。

特例制度に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。

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