認定こども園法の改正により、新たに学校教育と保育を一体的に提供する施設である「幼保連携型認定こども園」が創設され、その職員である「保育教諭」は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有していることが原則となります。
そのため、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の免許・資格をお持ちの方で、3年以上の実務経験を有する方が少ない学習負担でもうひとつの免許・資格を取得できる特例制度(経過措置)が設けられました。
なお、2019年6月7日に認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正され、幼保特例制度の期間が、認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、15年間(2030年3月まで)に再延長となりました。
本学で特例制度(経過措置)期間中に所定の特例科目の単位を修得し、各自で申請することで「幼稚園教諭免許状」または「保育士資格」を取得することができます。
幼保特例制度のご案内は、幼稚園教諭免許を取得し、3年かつ4,320時間以上の実務経験のある方、または、保育士資格を取得し、3年かつ4,320時間以上の実務経験のある方のみへのご案内となります。(実務経験は見込みでも構いませんが、免許・資格取得見込みの方は受講できません。) 受講資格の詳細は募集要項をご覧ください。
過去に実務経験がなく、2027年4月から実務経験の対象施設で勤務を開始した場合は、2029年度末に実務経験要件を満たすこととなります。その場合は、幼稚園教諭免許状もしくは、保育士試験(全科目免除)受験の申請期間までに実務経験要件を満たせない場合がありますので、ご注意ください。
2029年度に申請を予定している場合は、申請の半年前には申請期限等について申請機関にご相談ください。
特例制度の実務経験については、勤務先または勤務地の教育委員会・保育主管部局に必ず確認して ください。なお、個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県にて対象施設一覧を作成 することとなっていますので、そちらをご確認ください。
実務経験として認められる職種
保育士 実務経験の対象施設 |
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(3) 以下の施設の保育士 |
幼稚園教諭 実務経験の対象施設 |
※実務経験は複数施設における合算でも可能です。
特例制度に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。
文部科学省関連ホームページ
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について(通知)
認定こども園法改正に伴う幼稚園免許状授与の所要資格の特例について
こども家庭庁関連ホームページ
※下記事業に関するお問い合わせは、下記サイト内にありますお問い合わせからお願い致します。