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教育訓練給付

教育訓練給付制度指定講座の受講について

ハローワークの教育訓練給付金の対象となる、教育訓練給付制度指定講座があります。
対象は科目等履修生のみとなります。

教育訓練給付制度指定講座とは科目等履修生として指定講座を修了した場合、所定の手続きをとることによって、
受講に要した入学金および授業料に関わる費用の20%に相当する額(上限10万円)が、
ハローワークから教育訓練給付金として支給される講座です。

01

対象学生

※ 第1期~第3期出願の科目等履修生のみ

  • 本学通信教育部の科目等履修生として、以下の指定講座の受講資格と、(02)講座期間に(03)講座修了要件を満たした方(第4期に入学手続きをされた方は除く)。
  • 受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方(在職者)のうち、支給要件期間が3年以上(初回に限り1年以上)ある方。
  • 受講開始日において一般被保険者でない方(離職者)のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方。

注意

  • (注1)教育訓練給付制度を受ける場合は、必ずご自身で受講資格の有無を確認してください。受講資格の有無は、大学では判定できません。受講者本人の住所を管轄するハローワークへ照会のうえ、手続きを行ってください。
    【ハローワークの所在地】新しいウィンドウを開きますhttp://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
  • (注2)ハローワークへの照会方法は、ハローワークで配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法により申請してください。その際、本人・住所の確認できる書類(郵送の場合は住民票の写し、印鑑証明書のいずれか、来所の場合はこれに加えて運転免許証、国民健康被保険者証、雇用保険受給資格証のいずれか一つです。ただしコピー不可)の添付が必要になります。照会結果は、ハローワークから「教育訓練給付金支給要件回答書」により通知があります。電話による照会はできません。過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな受給資格が得られませんのでご注意ください。
  • (注3)虚偽の届け出、その他不正な行為により教育訓練を受け、または受けようとした場合は不正受給となり、厳しい処分を受けることとなります。適正な手続きを行ってください。
  • (注4)支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算されます。

02

講座期間

2024年4月1日から2025年3月31日の1年間

03

開講されている指定講座および講座修了要件

講座1 指定講座名 社会福祉専門職へのキャリアアップ講座 厚生労働大臣指定番号 2320203-2110012-3
講座趣旨 医療福祉に関わる制度や政策と幅広い専門知識を総合的に学び、活動領域の幅を広げることを目的とします。
開講科目 社会福祉原論(4)、ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ(2)、ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ(2)、社会保障(4)
講座修了要件 講座期間中に指定講座の開講科目をすべて履修し、科目修了試験に合格して単位を修得すること。
講座2 指定講座名 AFP養成講座 厚生労働大臣指定番号 2320203-0810012-3
※この講座の受講を希望される方は、履修登録時に申請してください。
講座趣旨 金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を学び、トータルな資産のプランニングから、顧客のニーズに対する適切なアドバイス・提案書の作成技術を身に付けることを目的とします。
開講科目 ファイナンシャルプランニング総論(1)、金融資産運用設計(2)、不動産運用設計(2)、ライフプランニングと資金計画(2)、リスク管理と保険(2)、タックスプランニング(2)、相続・事業承継設計(2)、ファイナンシャルプラン作成(1)
講座修了要件 講座期間中に指定講座の開講科目をすべて履修し、科目修了試験に合格して単位を修得すること。

( )内は単位数

  • (注1)本学の正科生に入学(編入学を含む)した場合には、「教育訓練給付制度指定講座」で修得した単位も、卒業に必要な単位として通算されます(上限あり)。
  • (注2)科目等履修生として上記の開講科目以外も履修できますが、教育訓練給付金の対象にはなりません。
  • (注3)本講座の修了後1ヵ月以内(2024年4月末日まで)に、必要書類をハローワークに提出した後、給付が開始されます。
  • (注4)教育訓練給費金制度指定講座の受講のために入学した場合、継続手続きを行うことはできません。

04

教育訓練給付制度指定講座の学費援助

日本福祉大学(大学院、中部社会事業短期大学、女子短期大学)の卒業生で教育訓練給付制度指定講座を受講し修了された方は、
日本福祉大学同窓会より受講に要した入学金および授業料にかかわる費用の10%の援助があります。

05

自立支援教育訓練給付金事業について

雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない場合でも、受講者が母子家庭の母および父子家庭の父の場合は、
対象講座の受講料の6割相当額(下限は1万2千1円、上限は最大20万円)が、都道府県等より支給される場合があります。
詳しくは、事業実施主体である都道府県、市および福祉事業所設置町村にご相談ください。

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